業界6団体で構成する中古機流通協議会は9月27日、臨時会合を開催し、平成29年12月1日以降に新基準に該当しない回胴式遊技機の設置比率が30%を超える営業所に対し、認定申請や中古機の移動にかかる申請の受付を留保することを決めた。中古機を移動・設置することによって、その設置比率が30%以下になる場合に限り受け付ける。あわせて、12月1日以降に設置比率が30%を超えていた営業所に対しては、30%以下になった日から起算して180日間、認定及び中古機に関する保証書の発給停止措置を講ずることができるとした。
また、ホールが認定申請に関する保証書の作成を依頼する際には、10月5日からは「新基準に該当しない回胴式遊技機の設置比率に関する誓約書(認定申請用)」を「認定申請遊技機点検確認依頼書」に添付するほか、中古機に関しても、12月1日以降の入替分から「新基準に該当しない回胴式遊技機の設置比率に関する確認書(中古移動用)」を提出することも決めた。
誓約書では、平成29年12月1日以降、営業所における旧基準機の設置台数を回胴式遊技機総設置台数の30%以下にすることを誓約するほか、中古機流通協議会が決めた措置が発動された場合でも異議の申し立てをしないことなどを明記。中古機流通で提出する確認書では、入替の前と後における新基準機の設置比率の変化を記すとともに、認定申請時の誓約書と同様、ペナルティの発動があった場合に異議を申し立てないことなどを確認する。
9月28日に開催された東京都遊協の理事会の席上、阿部恭久理事長は「新基準に該当しない回胴式遊技機の設置割合は7月末で33%と、業界全体では手が届くところまできている。これが個店レベルでも守られることが重要な状況にある」として、組合員の理解を求めたほか、前日の中古機流通協議会における決議について、「すみやかに30%以下にすれば何の問題もない。早めに動いていただければと思う」と述べるなどした。
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