1 「第2 各論」における解釈は、一の遊技機の種類についてのことであることが明らかである
場合を除き、全ての遊技機の種類に該当する。
2 本解釈における禁止事項に抵触する遊技機の性能等が型式試験を行う遊技機に具備している
と認められた場合には、当該遊技機の型式は技術上の規格に適合しないもの とする。
なお、「第2 各論1「別表第二 技術上の規格における用語の意味」関係」の解釈における禁止
事項に抵触する場合には、当該遊技機の型式は別表第三から別表第七 までの該当する規定により
技術上の規格に適合しないものとする。
3 本解釈における禁止事項に抵触する遊技機の型式が市場にて発見された場合には、 遊技機の
認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号。 以下「遊技機規則」という。)
第11条に基づいて当該遊技機の型式の検定を取り消す。
なお、「第2 各論1「別表第二 技術上の規格における用語の意味」関係」の解 釈における
禁止事項に抵触する場合には、別表第三から別表第七までの該当する条項 により遊技機規則
第11条に基づいて当該遊技機の型式の検定を取り消す。
そこに突っ込むべきだよなw
ニュータイプ禁止
ファ、ファンネルが動かないーー?!
手持ち武器の変更。ビームライフル禁止。スプレーガン、またはザクマシンガン。
じゃこれからはどうやって効率よくファン達を負けさせればいいんだ!
(1)イ(イ) 「板面に印刷された配線以外の配線」とは、基板内に埋め込まれ表面から直接視認
できない配線や、いわゆる「0オーム抵抗」など直接視認できるが基板の性能把握を困難にする配線であると解する。
(1)イ(ロ) 「副基板の見通しを妨げない」とは、基板上に部品が隠ぺいできない状態であると解する。
主基板が、コネクタ、スイッチ、フォトインタラプタ等(以下「コネクタ等」という。)を基板の
両面に設けている場合には、電子部品であるコネクタ等を両面に設けていると解するため、
当該基板のコネクタ等を両面に設けている構造は、本規定に抵触する。
(1)イ(ハ) 「密封」とは、ケース外部から内部へ何らかの作用を及ぼすことが著しく困難な状態であると解する。
よって、コネクタの接続口や放熱用の空気穴の存在を否定するものではないが、当該口や穴の
大きさがケース外部から内部へ何らかの作用を及ぼすこ とを可能とするものである場合には、
当該ケースが、密封されていない構造を持つも のであると解するため、当該ケースの当該構造は、
本規定に抵触する。
「こん跡が残るもの」とは、開封したことが一目瞭然で認識できることであると解する。
また、当該ケースが汎用品を使用する等、容易な偽造及び変造を可能とする構造を持つものである
場合には、本規定が当該ケースの偽造、変造等の不正改造を防止する手段を規定していると解するため、
当該ケースの当該構造は、本規定に抵触する。
一の主基板ケースが複数の主基板を収めることは、差し支えない。ただし、当該ケースが、
一の主基板の見通しを他の基板により妨げている構造を持つものである場合には、主基板の
両面を見通すことを可能としない構造を持つものであると解するため、 当該ケースの当該構造は、(3)ヘに抵触する。
記憶された情報(プログラムを含む。以下この表において同じ。)の内容を変更せずに主基板に
装着される電子部品の検査を行うことのみに供するもの」とは、いわゆる 「ロムチェッカ」であると解する。
検査のための装置が記憶された情報を何らかの方法で変更してしまう性能を持つもの
(試験後に記憶を初期状態に戻すものを含む。)である場合には、本規定のただし書き以下には
含まれない性能を持つものであると解するため、主基板が当該装置の接続を可能とする構造を
持つものである場合には、当該主基板の当該構造は、本規定に 抵触する。
釘調整も禁止だろ
技術上の規格に定められていない主基板に係る性能を持つものであると 解するため、
当該主基板の当該性能は、本規定に抵触する。
周辺基板による遊技機の何らかの動作は、周辺基板が発する信号であることから、 主基板が、
周辺基板による遊技機の何らかの動作の感知を可能とする性能を持つものである場合には、
周辺基板が発する信号を受信することを可能とする性能を持つものであると解するため、
当該主基板の当該性能は、本規定に抵触する。
この規定は元からあり、主基板への通信は禁止されてるし、インターフェイスすら設けてもだめ。
つまり、この規制では事実上なにも変わらないってこと?
いや、遠隔してたら逮捕できるようになった。
今までは合法だった。
今まで遠隔で逮捕されてたのは不正改造してたから。
つまり改造しなきゃ遠隔しても逮捕されない。
「遊技の結果に影響を及ぼすおそれのある機能」の解釈における「機 能」を「信号」に読み替えたものとする。
ただし、
・入賞、再遊技、役物及び役物連続作動装置を作動させたという結果を遊技球等貸出装置接続端子板
又は外部端子板を通じて遊技機外に送信する信号
・遊技球又は遊技メダルの貸出しを行ったという結果を遊技球等貸出装置接続端子板を通じて遊技機外に
送信する信号及び投入、発射及び払出しを行ったという結果を遊技球等貸出装置接続端子板又は
外部端子板を通じて遊技機外に送信する信号
・図柄の表示を行ったという結果を遊技球等貸出装置接続端子板又は外部端子板を通じて遊技機外に
送信する信号を除く。
「遊技機の製造業者又は輸入業者」とは、当該基板を搭載した型式の遊技機を製造
又は輸入している業者のみであると解する。 異なる部品配置又は回路構成を持つ
基板における「番号、記号その他の符号」は、異なるものである。
基板が、異なる部品配置及び回路構成を持つ他の基板の「番号、 記号その他の符号」が
付されている構造を持つものである場合には、他の製造業者等 の遊技機に搭載されたもので
あっても特定ができない「番号、記号その他の符号」が 付されている構造を持つものである
と解するため、当該基板の当該構造は、本規定に 抵触する。
「印刷」とは、容易に消去及び改ざんできるものでないものであると解する。 異なる部品配置、
回路構成を持つ基板における「番号、記号その他の符号」は、異なるものである。
基板が、異なる部品配置及び回路構成を持つ他の基板の「番号、記 号その他の符号」が
付されている構造を持つものである場合には、他の製造業者等の 遊技機に搭載されたもので
あっても特定ができない「番号、記号その他の符号」が付 されている構造を持つものである
と解するため、当該基板の当該構造は、本規定に抵 触する。
「板面に印刷された配線以外の配線」とは、基板内に埋め込まれ表面から直接視認できない配線や、
いわゆる「0オーム抵抗」など直接視認できるが基板の性能把握を困難にする配線であると解する。
中継端子板が、コネクタ等を基板の両面に設けている場合には、電子部品であるコネクタ等を
両面に設けていると解するため、当該基板のコネクタ等を両面に設けている構造は、本規定に抵触する。
「印刷」とは、容易に消去及び改ざんできるものでないものであると解する。
異なる部品配置又は回路構成を持つ基板における「番号、記号その他の符号」は、異なるものである。
基板が、異なる部品配置及び回路構成を持つ他の基板の「番号、 記号その他の符号」が付されている
構造を持つものである場合には、他の製造業者等 の遊技機に搭載されたものであっても特定ができない
「番号、記号その他の符号」が 付されている構造を持つものであると解するため、当該基板の当該構造は、
本規定に 抵触する。
集団訴訟もんだな
じゃあ外部からの信号を受信するのは「基板」じゃなければ問題ないよね?
って思ったけれど基板に影響を与えてしまう場合もアウト
パチンコ完全にオワタ
いままでずっと禁止だよ。何いってんの?
実際メーカー絡んでないと無理な量の不正基板発覚したことあるし
ユーザーも通報しないし馬鹿しかいないな
不正基盤て事実があるのに誰も罰せられてないよね?
“>http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1514301616/